借金にも時効はある!借金の時効とは?

殺人事件や傷害事件のように借金にも時効があるということを知っていましたか?

借金に苦しんでいる人は、時効があるなら払わなくてよくなるの?と期待してしまいそうですが簡単には借金の時効は成立しません。

貸金業者からの借金の時効は、5年です。借りた日から5年たつと時効が成立するのではなく、期限の利益喪失した日から5年経過すると時効が成立する可能性があるということになります。期限の利益喪失した日というのは、何月何日に支払いをするという約束だったのに支払わなかった日のことです。

しかし、5年間の間に内容証明が送られてくると時効は6ヶ月停止したり、返してくださいと言われ「返せない」「少し待ってください」などの借金を認める発言をすると時効は中断します。5年の間に一度でも1円でも支払いをしてしまうとその日から5年になってしまいます。

また賃金業者が裁判を起こし債務名義をとると時効は10年に延びるのです。債務名義は、借りた人が裁判通知を無視して出廷しなくても得ることができます。

そして逃げ切って5年の時効を迎えたときは自分から時効の成立を宣言しなくてはなりません。私の借金はこうした理由で消滅しました。借金を返す義務は私にはありませんと内容証明で宣言し時効成立になります。

簡単に5年10年といいますが、逃げることは簡単なことではありません。一度逃げたことでその後、住所も不定で保険証もなくて病院もいけない、仕事も選べないという状況を続けられますか?逃げている間にもう利息は膨れあがります。時効成立を願って逃げるよりも計画的に返済していくことを考えたほうがよさそうですね。

今、カード等の借金で苦しんでいる方、逃げたり自己破産をする前に、どうしてこうなってしまったのかをよく考え、複数のカードを持っている人は1枚のカードにまとめるやローン会社を賢く利用して金利の安いローンに乗り換えるなど、できることは沢山ありますよ。

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