契約者が死亡!借金は相続するのかしないのか!
遺産相続ときくと、お金をもらうことばかり考えてしまいますが、亡くなった方に資産ではなく借金があった場合はどうなるかご存知ですか?借金も相続の対象になるのですよ。
お父さんが借金をあちらこちらでたくさんしていて死亡した場合、借金がなくなるわけではなく借金を相続することになります。
残された借金を必ず支払っていかなければならないのかというとそういうわけではなく相続放棄をすることができます。家庭裁判所で相続放棄の手続きを行います。ここで注意したいのが、借金を相続しないし、プラスの財産も一切相続できないということです。借金はいらないけど家や土地は欲しいということができないのです。
プラスの財産が欲しい場合はマイナスの財産も相続することになります。どちらが自分にとってプラスかを考えて相続するのか放棄するのかを決めなければなりません。
親といえどもどこでいくら借金しているのか、カードローンなどの残高や利用状況はどうかということはなかなか聞けませんよね。でも死んでしまってからでは、本当に聞けなくなってしまうので困ります。いいとこだけをみて、相続したがふたを開けてみたら次から次へと借金が発覚なんてことも現実にありますよ。
借金とは別で住宅ローンなどの多額のお金のローンを組む場合は、契約の際に返済途中で債務者が亡くなった場合に、保険金がでてローンと相殺でき家の主が死んでしまっても未亡人と子供が路頭に迷うということがないようにする生命保険の加入が必須になっていますので、住宅ローンの残りを引き継ぐということはありません。
しかしローンを組む時などに妻と夫で連帯債務者になっている場合や親子ローンで子供が連帯債務者になっている場合は保険の加入の仕方で死亡時のローンの残高での代済金額も変わってきますのでローン契約の際に、万が一死んでしまった時のことも考えて保険や債務の割合を決める必要がありますよ。
ローンやカードはとても便利なので死んだときに面倒だからと利用しない訳にはいかないので、死んでしまってから自分の子供や妻が慌てないように、ローンの残高や資産の有無、借金有無を書き残しておくといいかもしれませんね。